
国税庁が公表した「平成29年分の相続税の申告状況について」によれば、相続税の申告書の提出に係る被相続人数(亡くなった方)は111,728人で、納税者となった相続人数は249,576です。また、税理士登録者数は、約77,873人(平成31月4末日現在)です。
被相続人数を年間申告件数と見做し、税理士登録者数で割り返すと1.4年に1件(111,728÷77,873)の申告となります。
実際には相続を専門としている事務所もあるため、相続税の申告が2年に1回あるかないかということになります。
これに対して、当事務所の申告実績は年間約35件。
この豊富な経験と実績が当事務所の強みです。
相続に精通した税理士と、そうでない税理士とでは税額に数百万、数千万に差が出ることも少なくありません。
当事務所では、「被相続人及び相続人の意思」と「節税」のバランスを見ながら、分割方法の提案をします。
一次相続だけでなく二次相続も考慮した複数の分割案を提示します。
それぞれの分割案について納税額を試算し、将来を含めた財産の承継をご提案します。
相続税申告書を作成・提出する際に、税理士が申告内容の妥当性に関し、詳細な書類を税理士法(税理士法第33条の2第1項)に準拠して添付します。この書類により、申告書の信頼性が増し、税務調査が省略される場合もあります。
司法書士と連携することにより、相続後の不動産登記もスムーズに行えます。
司法書士と連携することにより、相続後の不動産登記もスムーズに行えます。
争族を未然に防ぐための最善の策は遺言書と被相続人の思いを込めた付言事項を残しておくことです。
故人の遺志が明確であれば、その内容に多少の不満があっても、相続人として受け入れやすいものです。
これまでの経験を踏まえた有効な対応をご提案します。